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目次
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刑法
/
第二編 罪
/
第二十七章 傷害の罪
/
第二百四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百四条
(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の
罰金
に処する。
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第二百三条 未遂罪
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第二百五条 傷害致死
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