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目次
/
刑法
/
第一編 総則
/
第二章 刑
/
第十九条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第十九条の二
(追徴)
前条第一項第三号
又は
第四号
に掲げる物の全部又は一部を
没収
することができないときは、その価額を追徴することができる。
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第十九条 没収
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第二十条 没収の制限
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