検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条(没収)

次に掲げる物は、没収することができる。

犯罪行為を組成した物

犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

前号に掲げる物の対価として得た物

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー