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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
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第百八十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百八十四条
(重婚)
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
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第百八十三条 淫行勧誘
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第百八十五条 賭博
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