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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
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第百八十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百八十三条
(淫行勧誘)
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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第百八十二条 十六歳未満の者に対する面会要求等
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第百八十四条 重婚
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