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目次
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刑法
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第二編 罪
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第十五章 飲料水に関する罪
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第百四十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十五条
(浄水汚染等致死傷)
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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第百四十四条 浄水毒物等混入
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第百四十六条 水道毒物等混入及び同致死
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