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目次
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刑法
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第二編 罪
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第十五章 飲料水に関する罪
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第百四十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十四条
(浄水毒物等混入)
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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第百四十三条 水道汚染
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第百四十五条 浄水汚染等致死傷
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