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第十四条(有期拘禁刑の加減の限度)
①死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
②有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
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