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第百条(逃走援助)
①法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
②前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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