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1 条

第三条

この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者は、施行日から起算して二週間以内に、その氏名、商号又は名称、住所その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。

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