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1 条

第二条(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段(の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。次項及び次条において同じ。)を発行している者については、新資金決済法第十一条の二の規定は、施行日から起算して二年間は、適用しない。

前項に規定する者が施行日から起算して二年を経過した日より前に発行した高額電子移転可能型前払式支払手段についての新資金決済法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「発行しようとする」とあるのは「発行している」と、「あらかじめ」とあるのは「の施行の日から起算して二年を経過した日から三十日以内に」とする。

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