1 条
第四条
この法律の施行の際現に為替取引分析業(新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して一年間(新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、当該期間内にその申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同条の規定にかかわらず、当該為替取引分析業を行うことができる。
前項の規定により為替取引分析業を行うことができる者が施行日から起算して一年を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
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