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第十一条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に締結されている旧資金決済法第四十四条に規定する履行保証金保全契約は、新資金決済法第四十四条に規定する履行保証金保全契約(第二種資金移動業に係るものに限る。)とみなす。
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第十一条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に締結されている旧資金決済法第四十四条に規定する履行保証金保全契約は、新資金決済法第四十四条に規定する履行保証金保全契約(第二種資金移動業に係るものに限る。)とみなす。