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1 条

第六条

この法律の施行の際現にの規定による認定を受けている一般社団法人(次条の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による認定を受けた一般社団法人を含み、仮想通貨交換業者をその社員とするものに限る。)は、新資金決済法第八十七条の規定による認定を受けたものとみなす。

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