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第十六条(認定資金決済事業者協会に係る経過措置)

この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、認定資金決済事業者協会又は認定資金決済事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第八十九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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