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1 条

第十五条(資金清算業に係る経過措置)

この法律の施行の際現に資金清算業を行っている者(銀行等及び日本銀行を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に第六十四条第一項の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第八十二条第二項の規定により資金清算業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、資金清算業を行うことができる。

前項の規定により資金清算業を行うことができる場合においては、その者を資金清算機関とみなして、第六十七条第三項、第七十四条、第七十八条、第八十条、第八十一条及び第八十二条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同項中「第六十四条第一項の免許若しくは第六十九条第一項ただし書の承認を取り消し」とあるのは、「資金清算業の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項の規定により読み替えて適用される第八十二条第二項の規定により資金清算業の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第八十二条第二項の規定により第六十四条第一項の免許の取消しの日とみなす。

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