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第五十一条の二(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
①資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、第一種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。同項において同じ。)に関する債務を負担してはならない。
②資金移動業者は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。
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