1 条
内閣総理大臣は、資金移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
履行保証人債務引受契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証人債務引受契約の相手方 履行保証人債務引受額
履行保証金弁済信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方 履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。