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第四十六条(供託命令)

内閣総理大臣は、資金移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

履行保証金保全契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金保全契約の相手方 保全金額

履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金信託契約の相手方 履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額

履行保証人債務引受契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証人債務引受契約の相手方 履行保証人債務引受額

その営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結された資金移動業者又は当該履行保証人保証契約を締結した履行保証人適格者 履行保証人保証額

履行保証金弁済信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方 履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)

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