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1 条

第四十七条(履行保証金の取戻し)

一の種別の資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額、第四十五条第一項に規定する信託財産の額、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額及び履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額を下回るとき。

第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。

為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合

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