1 条
この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
為替取引分析業者が第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣総理大臣及び財務大臣
前号に掲げる場合以外の場合 内閣総理大臣
この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
為替取引分析業者が第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣府令・財務省令
前号に掲げる場合以外の場合 内閣府令
第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
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