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目次
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資金決済に関する法律
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第四章 為替取引分析
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第四節 雑則
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第六十三条の四十二
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十三条の四十二
(主務省令への委任)
この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、
主務省令
で定める。
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第六十三条の四十一 主務大臣及び主務省令
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第六十四条 資金清算機関の免許等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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