金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第三項及び第四項本文、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)並びに第四十条の規定は、第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第三十七条第一項第三号 | 顧客 | 利用者 |
| 第三十七条第二項 | 金融商品取引行為 | 特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結 |
| 第三十七条の三第一項 | を締結しようとする | の締結の媒介を行う |
| 顧客に | 利用者に | |
| 第三十七条の三第一項第一号 | の商号 | 及びその所属電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号 |
| 第三十七条の三第一項第四号 | 顧客 | 利用者 |
| 第三十七条の三第一項第五号 | 顧客 | 利用者 |
| 行う金融商品取引行為 | 締結する特定電子決済手段等取引契約 | |
| 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場 | 通貨の価格 | |
| 第三十七条の三第一項第六号及び第七号 | 顧客 | 利用者 |
| 第三十七条の三第二項 | 顧客に | 利用者に |
| 顧客の | 利用者の | |
| 顧客属性」 | 利用者属性」 | |
| 第三十七条の三第二項ただし書 | 顧客属性 | 利用者属性 |
| 顧客が | 利用者が | |
| 第三十七条の四 | 顧客 | 利用者 |
| 第三十七条の六第三項 | 第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には | 利用者からの申出による特定電子決済手段等取引契約の解除に伴い所属電子決済手段等取引業者に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において |
| 金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除 | 支払 | |
| 又は違約金の支払を | その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、 | |
| 第三十七条の六第四項 | 第一項の規定による | 利用者からの申出による |
| 顧客 | 利用者 | |
| 第三十八条第一号 | 又はその勧誘 | の媒介又は勧誘 |
| 顧客 | 利用者 | |
| 第三十八条第二号から第六号まで | 顧客 | 利用者 |
| 第四十条第一号 | 金融商品取引行為 | 特定電子決済手段等取引契約の締結 |
| 顧客 | 利用者 | |
| 第四十条第二号 | 顧客 | 利用者 |
第六十三条の九の二及び第六十三条の九の三の規定は、暗号資産仲介行為を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、第六十三条の九の二中「暗号資産交換業に」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務に」と、同条第一号中「商号」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、第六十三条の九の三第一号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、「第二条第十五項各号に掲げる行為」とあるのは「所属暗号資産交換業者(第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下この号において同じ。)との間の当該所属暗号資産交換業者が第二条第十五項各号に掲げる行為」と、「又はその勧誘」とあるのは「の媒介又は勧誘」と、「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、同条第二号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第三号中「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第四号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と読み替えるものとする。