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第六十二条の十七(金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第三章第一節第五款(並びに及びを除く。)、同章第二節第一款(、、、、、及び、、並びにを除く。)及び(及びを除く。)の規定(次項において「金融商品取引法規定」という。)は、特定電子決済手段等取引契約(通貨の価格その他の指標に係る変動によりその価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものに係る電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。同項において同じ。)に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する。この場合において、同項に定める場合を除き、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定電子決済手段等取引契約」と、「顧客」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

金融商品取引法規定を特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ
金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約の締結
行う金融商品取引行為締結する特定電子決済手段等取引契約
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場通貨の価格
金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約の締結

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