1 条
資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者(履行保証人債務引受契約又は履行保証人保証契約に基づく債務の弁済をした履行保証人適格者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十九条の規定により当該債権者に代位する場合を除く。)は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。ただし、第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る。)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。
前項の権利の実行の申立てがあったとき。
資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。