資金移動業
銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと
第二条第二項用語集で見る資金移動業者
第三十七条の登録を受けた者
わかりやすく言うと
資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。
第二条第三項用語集で見る第一種資金移動業
資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のもの
わかりやすく言うと
資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、少額の為替取引だけを営む第二種・第三種資金移動業にあたらないものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むもの(特定資金移動業)は除きます(第三十六条の二第一項)。
第三十六条の二第一項用語集で見る第二種資金移動業
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)
わかりやすく言うと
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むもので、特に少額の第三種資金移動業にあたるものは除きます(第三十六条の二第二項)。
第三十六条の二第二項用語集で見る第三種資金移動業
資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと
わかりやすく言うと
資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むものは除きます(第三十六条の二)。
第三十六条の二第三項用語集で見る資金移動業の種別
第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別
第三十八条第一項第七号用語集で見る基準日
…当該期間における第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(第四十五条の二第四項及び第五項並びに第四十七条第一号において「基準日」という。)から一週間以内で内閣府令で…
わかりやすく言うと
第二種・第三種資金移動業で、資金移動業者が一週間以内で種別ごとに定める期間の末日のことです。この期間の要履行保証額の最高額以上の履行保証金を、この日から一週間以内で内閣府令で定める期間内に資金移動業者が定める期間内に供託します。
第四十三条第一項第二号用語集で見る要履行保証額
資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額(第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から当該各営業日における未達債務の額に同項に規定する預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額)
わかりやすく言うと
資金移動業の種別ごとに、各営業日の未達債務(為替取引で負う債務)の額と、履行保証金から弁済を受ける権利の実行手続の費用の額を合わせた額です。預貯金等で管理する第三種資金移動業では管理割合分を差し引き、合計が政令で定める額以下ならその額とします。
第四十三条第二項用語集で見る履行保証人適格者
資金移動業者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じ…
わかりやすく言うと
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者のことです。資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する契約(履行保証金保全契約)などの相手方になります。
第四十四条第一項用語集で見る履行保証金保全契約
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約
わかりやすく言うと
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(履行保証人適格者)が、資金移動業者のために、内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託することを約束する契約のことです。
第四十四条第一項用語集で見る履行保証金信託契約
当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約
第四十五条第一項用語集で見る履行保証人債務引受契約
当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の額を引き受ける旨の契約
わかりやすく言うと
資金移動業者が履行保証人適格者と結ぶ契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、資金移動業者がその種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に負う為替取引の債務の全部又は一部の額を、履行保証人適格者が引き受けるもののことです。
第四十五条の三第一項用語集で見る履行保証金弁済信託契約
当該信託会社等が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに信託財産を当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の弁済に充てることを信託の目的として、当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約
わかりやすく言うと
資金移動業者が信託会社等と結ぶ信託契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、信託財産をその種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対する為替取引の債務の全部又は一部の弁済に充てることを目的として、信託会社等が信託財産の管理などを行うもののことです。
第四十五条の五第一項用語集で見る特例対象資金移動業
…内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」…
わかりやすく言うと
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者が、届出書に記載して、一括して履行保証金を供託することにした資金移動業の種別のことです。算定期間、基準日等及び供託期限が同じ種別に限られます。
第五十八条の二第一項用語集で見る特例適用開始日
…基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後…
わかりやすく言うと
二以上の種別の資金移動業について履行保証金の一括供託をしようとする資金移動業者が、届出書に記載する一括供託を開始する日のことです。
第五十八条の二第一項用語集で見る特例適用終了日
…内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。)、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日(以下この項及び次項において「特例適用終了日」という。)その…
わかりやすく言うと
一括供託をしている資金移動業者が、一括供託をやめるときに提出する届出書に記載する、一括供託をやめる日のことです。この日以後、届け出た種別には一括供託の特例が適用されません。
第五十八条の二第三項用語集で見る特例適用終了資金移動業
第一項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。)…
わかりやすく言うと
一括供託をしている資金移動業者が、届出書に記載して一括供託をやめることにした資金移動業の種別のことです。
第五十八条の二第三項用語集で見る算定期間
第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間
わかりやすく言うと
第一種資金移動業では一営業日、第二種資金移動業と第三種資金移動業では、資金移動業者が一週間以内で資金移動業の種別ごとに定める期間のことです(第五十八条の二第五項)。
第五十八条の二第五項第一号用語集で見る基準日等
第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日
わかりやすく言うと
第一種資金移動業では各営業日を、第二種・第三種資金移動業では資金移動業者が一週間以内で種別ごとに定める期間の末日(第四十三条第一項第二号の基準日)をいいます。
第五十八条の二第五項第二号用語集で見る供託期限
第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては同項第二号に規定する基準日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日
わかりやすく言うと
履行保証金の供託の期限のことです。第一種資金移動業では各営業日から、第二種・第三種資金移動業では基準日から、それぞれ一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が(第二種・第三種は種別ごとに)定める期間の末日をいいます。
第五十八条の二第五項第三号用語集で見る一括供託
同一の手続により一括して行う履行保証金の供託
第五十八条の二第五項第四号用語集で見る