1 条
次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない。
乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの
発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段
専ら発行する者(密接関係者を含む。)の従業員に対して発行される自家型前払式支払手段(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして政令で定める前払式支払手段
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式支払手段として政令で定めるもの
その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。