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目次
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資金決済に関する法律
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第三章 資金移動
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第一節 総則
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第三十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十七条
(資金移動業者の登録)
内閣総理大臣
の登録を受けた者は、
銀行法第四条第一項
及び
第四十七条第一項
の規定にかかわらず、
資金移動業
を営むことができる。
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第三十六条の二 定義
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第三十七条の二 特定信託会社に関する特例
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