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第二十六条(自家型発行者に対する業務停止命令)

内閣総理大臣は、自家型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその発行の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

その発行する前払式支払手段に係る第三十一条第一項の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。

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