1 条
内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十条第一項各号に該当することとなったとき。
不正の手段により第七条の登録を受けたとき。
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。