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1 条

第百十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。

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