次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類又は第六十三条の二十二の三第一項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十三条の二十二の三第二項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
第六十三条の九の二(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を表示しなかったとき。
第六十三条の九の三(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第六十三条の九の三第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。