旅券法
法令全体を1ページで表示しています。 ページごとに読む
この法律は、旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
公用旅券 国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給される旅券をいう。
一般旅券 公用旅券以外の旅券をいう。
各省各庁の長 本邦から公用旅券によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする。
渡航書 第十九条の三第一項に規定する渡航書をいう。
都道府県 本邦から一般旅券によつて外国に渡航する者の住所又は居所の所在地を管轄する都道府県をいう。
旅券の名義人 旅券の発給を受けた者をいう。
旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。
第五条第二項から第五項までの規定に基づいて渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県に出頭の上、都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事館(大使館及び公使館を含む。以下同じ。)に出頭の上、領事官に対し、当該一般旅券及び次に掲げる書類を提出して、渡航先の追加を申請しなければならない。
一般旅券渡航先追加申請書
渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類
削除
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
第二十三条の規定により刑に処せられた者
旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。)は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものとして外務省令で定める者である場合には、外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の記名をもつて代えることができる。
旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。
旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領しない場合には、その六月を経過したとき(国外において発行された一般旅券については、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領することができないやむを得ない事情があると外務大臣又は領事官が認めるときを除く。)。
一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
旅券の有効期間が満了したとき。
一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
錯誤に基づき、又は過失により、旅券の発給又は渡航先の追加をした場合
旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
第十三条第二項の規定は、一般旅券の名義人が前項第一号又は第二号の場合において、第十三条第一項第七号に該当するかどうかを認定しようとするときについて準用する。
第一項の規定に基づき同項第一号又は第二号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第十三条第一項第一号又は第六号に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
外務大臣又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号のいずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。
旅券を所持しない者であつて緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの
旅券の発給を受けることができない者
第十九条第一項の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者
渡航書の発給を受けようとする者は、渡航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族その他外務省令で定める関係者が、外務大臣又は領事官に対して申請するものとする。
国内において次に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもつて賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案してそれぞれ政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
残存有効期間同一旅券の発給
一般旅券の渡航先の追加
渡航書の発給
都道府県は、国内において第一項第一号から第四号までに掲げる処分の申請をする者から、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準として、当該手数料の額を定めなければならない。
外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。
外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由その他の事由により必要と認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示を行うことができる。
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者