1 条
旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領しない場合には、その六月を経過したとき(国外において発行された一般旅券については、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領することができないやむを得ない事情があると外務大臣又は領事官が認めるときを除く。)。
一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
旅券の有効期間が満了したとき。
一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
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