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第二十条の二(国外における手数料)
①国外において前条第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、同項の政令で定める額に同条第三項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
②前条第二項の規定は、国外において同条第一項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定」とあるのは「次条第一項の規定」と、「同項の政令」とあるのは「前項の政令」と、「二を乗じて得た」とあるのは「二を乗じて得た額に次項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める」と読み替えるものとする。
③前条第五項及び第六項の規定は、国外において同条第一項各号に掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあり、及び同条第六項中「第一項、第二項及び第四項」とあるのは、「次条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
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