1 条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。