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1 条

第二十一条の三(事務の区分)

第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

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