1 条
国内において次に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもつて賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案してそれぞれ政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
残存有効期間同一旅券の発給
一般旅券の渡航先の追加
渡航書の発給
都道府県は、国内において第一項第一号から第四号までに掲げる処分の申請をする者から、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準として、当該手数料の額を定めなければならない。
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