検索

条文、法令、用語を検索します

日は未確定

旅券法(りょけんほう)

改正する法令

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 1か所・附則 5か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条第一項第三号

    各省各庁の長 本邦から公用旅券によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及び、デジタル庁及び防災庁を除く。)、内閣府、デジタル庁、防災庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする。

附則(経過措置など)の改正 5か所

附則第二条(処分等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為とみなす。

  • 新設附則第二条第二項

    この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

  • 新設附則第二条第三項

    この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

附則第三条(命令の効力に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条第一項

    旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令、防災庁設置法第七条第三項の防災庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

附則第四条(罰則の適用に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。