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目次
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旅券法
/
第二十条から第二十五条まで
/
第二十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十四条
(国外犯罪)
前条
の規定は、国外において
同条
の罪を犯した者にも適用する。
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第二十三条 罰則
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第二十五条 没取
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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