改正の経緯
国税通則法
第九十四条第二項第六号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
審査請求人の未成年後見人、
後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人
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国税通則法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
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