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改正の経緯

国税通則法

第九十四条第二項第六号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

  2. 日付未定 未施行 令和八年法律第四十六号 改正

    審査請求人の未成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐未成年後見監督人、補助人又は補助監督人

二つの文言を選んで比べる