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この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第十三条第一項、第二項及び第十一項並びに第十六条の規定 公布の日