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第二十三条の規定による改正後の介護保険法第七十条、第七十八条の二、第七十九条、第八十六条、第九十四条、第百七条、第百十五条の二、第百十五条の十一及び第百十五条の二十並びに附則第八条の規定は、第二十三条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。