検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百十五条の三十九(帳簿の備付け等)

指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

章の中で読む