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目次
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介護保険法
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第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
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第十節 介護サービス情報の公表
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第百十五条の三十九
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十五条の三十九
(帳簿の備付け等)
指定調査機関
は、厚生労働省令で定めるところにより、
調査事務
に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
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第百十五条の三十八 秘密保持義務等
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第百十五条の四十 報告等
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