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目次
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介護保険法
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第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
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第十節 介護サービス情報の公表
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第百十五条の四十三
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十五条の四十三
(政令への委任)
この節に定めるもののほか、
指定調査機関
及び
指定情報公表センター
に関し必要な事項は、政令で定める。
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第百十五条の四十二 指定情報公表センターの指定
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第百十五条の四十四 都道府県知事による情報の公表の推進
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