1 条
市町村長は、市町村長指定期間、市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めようとするときは、あらかじめ、その旨並びに市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る効力が生ずる日を公示しなければならない。
前項の規定は、市町村長指定期間、市町村長指定区域又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の変更について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。