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目次
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介護保険法
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第八章 費用等
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第一節 費用の負担
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第百四十三条から第百四十八条まで
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第百四十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十四条
(滞納処分)
市町村
が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、
地方自治法第二百三十一条の三第三項
に規定する法律で定める歳入とする。
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第百四十三条 地方税法の準用
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第百四十五条 保険料納付原簿
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