要介護状態等
第二条第一項用語集で見る認知症
アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態
わかりやすく言うと
アルツハイマー病などの神経変性疾患や脳血管疾患などの病気によって、日常生活に支障が出る程度まで認知機能が低下した状態として、政令で定める状態のことです。
第五条の二第一項用語集で見る介護支援専門員
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたもの
わかりやすく言うと
要介護者・要支援者の相談に応じ、心身の状況などに合った居宅サービスや施設サービスなどを利用できるよう市町村や事業者・施設などとの連絡調整などを行う人で、自立した日常生活に必要な援助の専門的知識と技術を持つ者として、都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受けた人のことです。
第七条第五項用語集で見る要介護者等
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス…
わかりやすく言うと
要介護者と要支援者をまとめた呼び名です。要介護者は要介護状態にある人、要支援者は要支援状態にある人で、どちらも四十歳以上六十五歳未満の人は、その原因の障害が特定疾病によって生じた場合に限られます(第七条第三項、第四項)。
第七条第五項用語集で見る有料老人ホーム
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で…
わかりやすく言うと
老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供その他の厚生労働省令で定める日常生活上必要な便宜を提供する事業(委託や将来の提供の約束を含みます)を行う施設で、老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居などではないもののことです(老人福祉法第二十九条第一項)。
第八条第二項用語集で見る特定施設入居者生活介護
特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
特定施設(有料老人ホームなどのうち、介護専用で入居定員二十九人以下のもの以外)に入居している要介護者に、その施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づいて行う、入浴・排せつ・食事などの介護その他の厚生労働省令で定める日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話のことです。
第八条第十一項用語集で見る認知症対応型共同生活介護
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
認知症である要介護者(認知症の原因となる病気が急性の状態にある人を除きます)に、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。
第八条第二十項用語集で見る地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
入居者が要介護者やその配偶者など厚生労働省令で定める者に限られる有料老人ホームなどの施設で入居定員が二十九人以下のものに入居する要介護者に、施設の計画に基づいて行う、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことです。
第八条第二十一項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
第八条第二十二項用語集で見る介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
有料老人ホームなどの特定施設(入居者が要介護者やその配偶者などに限られるものを除きます)に入居する要支援者に、介護予防のため、施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づく、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援(厚生労働省令で定めるもの)、機能訓練、療養上の世話です。
第八条の二第九項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る介護給付
第十八条第一項第一号用語集で見る予防給付
第十八条第一項第二号用語集で見る介護給付等
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付…
わかりやすく言うと
被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)と、要支援状態に関する保険給付(予防給付)をまとめた呼び名です。
第二十条第一項用語集で見る介護給付等対象サービス
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ…
わかりやすく言うと
介護給付や予防給付の対象となった居宅サービス等、つまり居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援(施設サービス以外は相当するサービスを含みます)のことです。
第二十四条第二項用語集で見る居宅要介護被保険者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅で介護を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。
第四十一条第一項用語集で見る指定居宅サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定居宅サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅サービスのことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る指定地域密着型サービス
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービ…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型サービスのことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る指定居宅介護支援
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
その市町村または他の市町村の長が指定した事業者(指定居宅介護支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅介護支援のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第四十六条第一項用語集で見る居宅要支援被保険者
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…
わかりやすく言うと
要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅で支援を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。
第五十三条第一項用語集で見る指定介護予防サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防サービスのことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
第五十三条第一項用語集で見る指定地域密着型介護予防サービス
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型介護予防サービスのことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。
第五十四条の二第一項用語集で見る指定介護予防支援
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われ…
わかりやすく言うと
市町村長(住所地特例適用居宅要支援被保険者の場合は施設所在市町村の長)が指定した事業者(指定介護予防支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防支援のことです。介護予防支援とは、介護予防サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第五十八条第一項用語集で見る介護サービス
…指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」とい…
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護など、厚生労働省令で定めるサービスのことです。
第百十五条の三十五第一項用語集で見る国民健康保険保健事業
…精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業…
わかりやすく言うと
市町村が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進のために行う事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業のことです(国民健康保険法第八十二条第五項)。
第百十五条の四十五第六項用語集で見る高齢者保健事業
高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合が、高齢者の心身の特性に応じて行うよう努める、健康教育、健康相談、健康診査、保健指導、健康管理と病気の予防についての自助努力の支援など、被保険者の健康の保持増進に必要な事業のことです(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項)。
第百十五条の四十五第六項用語集で見る基本指針
…介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が、地域の医療と介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)と、保健医療の向上などに役立つ情報の活用やその基盤の整備・運営に関する方針(医療情報化推進方針)に沿って定める、介護保険の保険給付を円滑に実施するための基本的な指針のことです。
第百十六条第一項用語集で見る市町村介護保険事業計画
第百十七条第一項用語集で見る登録住宅
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(次条第三項第七号において「登録住…
わかりやすく言うと
高齢者の居住の安定確保に関する法律により都道府県知事の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅のことです。居住用の専用部分がある高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームで、高齢者を入居させ、心身の状況の把握や生活相談などの福祉サービスを提供するものです。
第百十七条第三項第九号用語集で見る