japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
介護保険法
/
第六章 地域支援事業等
/
第百十五条の四十五の三から第百十五条の四十五の十一まで
/
第百十五条の四十五の四
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十五条の四十五の四
(租税その他の公課の禁止)
租税その他の公課は、
第一号事業支給費
として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
前へ
第百十五条の四十五の三 指定事業者による第一号事業の実施
次へ
第百十五条の四十五の五 指定事業者の指定
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。