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2029年6月24日までに(日付はで定める)

介護保険法(かいごほけんほう)

改正 112か所・新設 203か所・削除 1か所・附則 19か所・条番号の変更 1か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる1か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第百十五条の三十一の八(指定の取消し等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百十五条の三十一の八第一項

    市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定登録施設介護予防支援事業者に係る第五十九条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第一号

    指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の二第二項第四号から第六号まで、第十四号(同項第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十五号(同項第七号に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第二号

    指定登録施設介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第三号

    指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第四号

    指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の四第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第五号

    登録施設介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第六号

    指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第七号

    指定登録施設介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定登録施設介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第八号

    指定登録施設介護予防支援事業者が、不正の手段により第五十九条の二第一項の指定を受けたとき。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第九号

    前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護予防支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第十号

    前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護予防支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  • 新設第百十五条の三十一の八第一項第十一号

    指定登録施設介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

第百十五条の三十一の九(準用)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百十五条の三十一の九第一項

    第七十条の二の規定は第五十九条の二第一項の指定について、第百十五条の二十六、第百十五条の三十及び第百十五条の三十の二の規定は指定登録施設介護予防支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百十五条の三十一の十(指定登録施設介護予防支援事業者の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百十五条の三十一の十第一項

    登録施設介護予防支援事業を行う者は、第五十九条の二第一項の指定を受けたときは、当該指定を受けた時に、当該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所について第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所として同項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該指定登録施設介護予防支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

  • 新設第百十五条の三十一の十第二項

    前項の規定により第五十八条第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定介護予防支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定介護予防支援事業者について、前条において準用する第七十条の二第一項の規定により第五十九条の二第一項の指定の効力が失われたとき又は第百十五条の三十一の八の規定により第五十九条の二第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

  • 新設第百十五条の三十一の十第三項

    みなし指定介護予防支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定介護予防支援事業者について、第百十五条の三十一の八の規定により第五十九条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。

  • 新設第百十五条の三十一の十第四項

    みなし指定介護予防支援事業者から第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る介護予防支援事業について、第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。

第百十五条の三十二(業務管理体制の整備等)

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  • 改正第百十五条の三十二第一項

    指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護登録施設介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定登録施設介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項、第八十八五条の五第六項、第八十八条第六項、第九十七条第十一項、第百十一条第十一項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項、第百十五条の二十四第六項又は第百十五条の二十三十一の四第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十五条の三十五第一項

    介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護登録施設介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

  • 改正第百十五条の三十五第五項

    都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

  • 改正第百十五条の三十五第七項

    都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

第百十五条の四十四の二

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  • 改正第百十五条の四十四の二第七項

    都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

  • 改正第百十五条の四十四の二第九項

    都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者が第六項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

第百十五条の四十五(地域支援事業)

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  • 改正第百十五条の四十五第一項第一号ニ

    居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例若しくは特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援又は指定登録施設介護予防支援若しくは特例登録施設介護予防サービス計画費に係る登録施設介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)

  • 改正第百十五条の四十五第二項第三号

    保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、登録施設サービス計画及び、施設サービス計画、介護予防サービス計画及び登録施設介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する包括的かつ継続的な支援を行う事業

第百十五条の四十九(保健福祉事業)

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  • 改正第百十五条の四十九第一項

    市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び、指定居宅介護支援及び指定登録施設介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

第百十七条(市町村介護保険事業計画)

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  • 改正第百十七条第三項第六号

    指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は、指定居宅介護支援の事業又は指定登録施設介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項

  • 改正第百十七条第三項第七号

    指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業、指定介護予防支援の事業又は指定登録施設介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項

第百七十六条(連合会の業務)

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  • 改正第百七十六条第一項第一号

    第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十七条の二第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項、第五十九条の二第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、登録施設介護サービス費、計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費、登録施設介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費の請求に関する審査及び支払

  • 改正第百七十六条第一項第三号

    指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設登録施設介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定介護予防支援及び指定登録施設介護予防支援の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護指定登録施設介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定登録施設介護予防支援事業者に対する必要な指導及び助言

  • 改正第百七十六条第二項第二号

    指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定登録施設介護支援、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営

第百七十九条(給付費等審査委員会)

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  • 改正第百七十九条第一項

    第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十七条の二第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項、第五十九条の二第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)並びに第百十五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第七項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。

第百八十条(給付費等審査委員会の組織)

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  • 改正第百八十条第一項

    給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設登録施設介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定介護予防支援又は指定登録施設介護予防支援を担当する者をいう。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。

第百八十一条(給付費等審査委員会の権限)

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  • 改正第百八十一条第二項

    給付費等審査委員会は、介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、市町村長の承認を得て、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者若しくは当該指定地域密着型サービスの事業、指定居宅介護支援の事業、指定登録施設介護支援の事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業、指定介護予防支援の事業若しくは指定登録施設介護予防支援の事業に係る事業所における介護給付等対象サービス担当者若しくは指定事業者若しくは受託者における介護予防・日常生活支援総合事業担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。

  • 改正第百八十一条第三項

    連合会は、前二項の規定により給付費等審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定登録施設介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者又は指定事業者若しくは受託者が提出した介護給付費請求書若しくは介護予防・日常生活支援総合事業費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

第二百三条(資料の提供等)

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  • 改正第二百三条第二項

    都道府県知事又は市町村長は、第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、第四十六条第一項、第四十七条の二第一項、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項本文、第五十四条の二第一項本文、第五十八条第一項、第五十九条の二第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可に関し必要があると認めるときは、これらの指定又は許可に係る申請者若しくはその役員等若しくは開設者若しくはその役員又は病院等の管理者、特別養護老人ホームの長若しくは第九十四条第三項第十一号若しくは第百七条第三項第十四号に規定する使用人の保険料等の納付状況につき、当該保険料等を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

第二百五条

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  • 改正第二百五条第一項

    認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十七条の二第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項、第五十九条の二第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第八項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項、第四十七条の二第六項、第四十八条第六項、第五十一条の三第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項、第六五十九条の二第六項、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護指定登録施設介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、指定登録施設介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 改正第二百五条第二項

    第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二三項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二三項において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十六第八項(第百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十八第八項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二百九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九条第一項第一号

    第四十二条第七項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第七項、第四十七条の三第七項、第四十九条第六項、第五十四条第七項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第七項、第七五十九条の三第七項、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項、第八十五条の七第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十四条の二第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項、第百十五条の三十一の六第一項又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二百十四条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十四条第二項

    市町村は、条例で、第三十条第一項後段、第三十一条第一項後段、第三十三条の三第一項後段、第三十四条第一項後段、第三十五条第六項後段七項、第六十六条第一項後段若しくは第二項後段又は第六十八条第一項後段の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

別表第一

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  • 改正別表第一
    科目試験委員
    一 この法律その他関係法令に関する科目一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において保健若しくは福祉に関する科目若しくは医学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
    二 居宅サービス計画、登録施設サービス計画及び、施設サービス計画、介護予防サービス計画及び登録施設介護予防サービス計画に関する科目
    三 介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス及び福祉サービスに関する科目
    四 要介護認定及び要支援認定に関する科目
    備考 上欄に掲げる科目についての試験の問題及び合格の基準は、介護支援専門員実務研修を受講するために必要な専門的知識及び技術を有するかどうかを判定するためのものであること。

附則(経過措置など)の改正 19か所

附則第十八条

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  • 新設附則第十八条第一項

    第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)の施行の際現に第四条の規定による改正前の介護保険法(以下この項及び次条第一項において「第四号旧介護保険法」という。)第四十六条第一項の指定を受けて居宅介護支援事業(第四号旧介護保険法第八条第二十三項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定に係る登録施設介護支援事業(第四号新介護保険法第八条第二十四項に規定する登録施設介護支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

  • 新設附則第十八条第二項

    前項の規定により第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定登録施設介護支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定登録施設介護支援事業者について、介護保険法第七十九条の二第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき又は介護保険法第八十四条第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

  • 新設附則第十八条第三項

    みなし指定登録施設介護支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定登録施設介護支援事業者について、介護保険法第八十四条第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。

  • 新設附則第十八条第四項

    みなし指定登録施設介護支援事業者から介護保険法第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る登録施設介護支援事業について、第四号新介護保険法第八十五条の六第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。

  • 新設附則第十八条第五項

    みなし指定登録施設介護支援事業者については、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をした場合を除き、第十四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の生活保護法(以下この項及び次条第五項において「第四号新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新生活保護法の規定を適用する。この場合において、生活保護法第五十四条の二第三項中「前項本文」とあるのは、「前項本文又は社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)附則第十八条第五項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第十九条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十九条第一項

    第四条の規定の施行の際現に第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定を受けて介護予防支援事業(第四号旧介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定に係る登録施設介護予防支援事業(第四号新介護保険法第八条の二第十七項に規定する登録施設介護予防支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

  • 新設附則第十九条第二項

    前項の規定により第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定登録施設介護予防支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定登録施設介護予防支援事業者について、介護保険法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき又は介護保険法第百十五条の二十九の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

  • 新設附則第十九条第三項

    みなし指定登録施設介護予防支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定登録施設介護予防支援事業者について、介護保険法第百十五条の二十九の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。

  • 新設附則第十九条第四項

    みなし指定登録施設介護予防支援事業者から介護保険法第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る登録施設介護予防支援事業について、第四号新介護保険法第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。

  • 新設附則第十九条第五項

    みなし指定登録施設介護予防支援事業者については、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をした場合を除き、第四号新生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新生活保護法の規定を適用する。この場合において、生活保護法第五十四条の二第三項中「前項本文」とあるのは、「前項本文又は社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)附則第十九条第五項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第二十条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十条第一項

    次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。

  • 新設附則第二十条第一項第一号

    第四号新介護保険法第四十七条の三第二項 同条第一項第一号

  • 新設附則第二十条第一項第二号

    第四号新介護保険法第四十七条の三第三項 同条第一項第二号

  • 新設附則第二十条第一項第三号

    第四号新介護保険法第五十九条の三第二項 同条第一項第一号

  • 新設附則第二十条第一項第四号

    第四号新介護保険法第五十九条の三第三項 同条第一項第二号

  • 新設附則第二十条第一項第五号

    第四号新介護保険法第八十五条の二第三項 同条第二項第一号

  • 新設附則第二十条第一項第六号

    第四号新介護保険法第八十五条の五第三項 同条第一項及び第二項

  • 新設附則第二十条第一項第七号

    第四号新介護保険法第百十五条の三十一の二第三項 同条第二項第一号

  • 新設附則第二十条第一項第八号

    第四号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項 同条第一項及び第二項