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介護保険法(かいごほけんほう)

第十四章 罰則(第二百八条から第二百十五条まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二百八条

第一項

介護給付等を受けた者が、第二十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第二項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

第二百九条第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百九条第一項第一号改正

第四十二条第七項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第七項、第四十七条の三第七項、第四十九条第六項、第五十四条第七項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第七項、第七五十九条の三第七項、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項、第八十五条の七第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十四条の二第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項、第百十五条の三十一の六第一項又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二百九条第一項第二号

第九十五条の規定に違反したとき。

第二百九条第一項第三号

第九十九条第二項又は第百五条において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。

第二百九条第一項第四号

第百九条の規定に違反したとき。

第二百九条第一項第五号

第百十三条第二項又は第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。

第二百九条の二

第一項

正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百十条

第一項

正当な理由なしに、第百九十四条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。ただし、保険審査会の行う審査の手続における請求人又は第百九十三条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。

第二百十条の二

第一項

第二百五条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

第二百十一条

第一項

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二百五条の二、第二百五条の三、第二百五条の四から第二百六条の二まで、第二百九条又は第二百九条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第二項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第二百十一条の二

第一項

第六十九条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第二百十二条

第一項

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一

この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二

第百七十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第二百十三条

第一項

居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第二十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第二項

第六十九条の七第三項又は第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第二百十四条

この条に改正1か所
第二百十四条第一項

市町村は、条例で、第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

第二百十四条第二項改正

市町村は、条例で、第三十条第一項後段、第三十一条第一項後段、第三十三条の三第一項後段、第三十四条第一項後段、第三十五条第六項後段七項、第六十六条第一項後段若しくは第二項後段又は第六十八条第一項後段の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

第二百十四条第三項

市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

第二百十四条第四項

市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

第二百十四条第五項

地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。

第二百十五条

第一項

連合会は、規約の定めるところにより、その施設(介護保険事業関係業務に限る。)の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収することができる。

改正箇所 1 / 2